
相続に関する業務
「相続」という一言には、様々な法律関係や人間関係と手続きがひとくくりに含まれています。
「どのくらいの財産」が「誰」に「どのように」、渡されるのか?
後日の紛争を避けるためにも、
専門知識に基づいて正しい手続きで処理しなければなりません。

【01】
相続人の調査
まず、相続人が「誰と誰」なのか?を確認します。
相続人が確定したら
「相続関係説明図」や
「法定相続情報一覧図」を作ります。
この説明図はこの後の手続きのいろいろな場面で使うことになります。
【02】
相続財産の調査
相続の対象となる財産を調査します。
不動産・自動車・預金や株など、プラスの財産はもちろん、住宅ローンやカードローン・未払いの税金や医療費など、マイナスの財産も相続財産となります。
相続財産の内容を確認したら「相続財産目録」
を作成します。


【03】
遺産分割協議書
【01】で確定した相続人は、
【02】の目録をもとに、
「どのように」財産を分けるかを協議・決定します。
ここで決定した内容を書面に残しておくものが、
「遺産分割協議書」です。
この協議書は後日の紛争を避けるために不可欠なだけでなく、その後の財産の名義変更などで使用します。
【04】
名義変更
有名な話ですが・・
相続が発生すると亡くなった人の預金口座は凍結されて引き下ろしが出来なくなります。
そこで「名義変更」や「解約」の手続きが必要です。
また、自動車や有価証券の名義変更や、ペットを譲り受けた時には登録や届出が必要になる事があります。


【05】
その他
その他行政書士にできること、
出来ないこと。
相続に関する相談・手続きは様々な分野に関係するため、行政書士だけでなく、司法書士さんや税理士さんの専門分野にも及んでいます。
不動産などの登記に関する代理は司法書士さん、
相続税に関する手続きは税理士さんでなければ出来ません。
逆に、自動車の名義変更や官公署への書類の提出代行は、
司法書士さんや税理士さんには出来ません。
「どの手続き」を「誰に」頼むべきなのか??
迷った時は「街の法律家」にお声がけください。
職務範囲外の時は、信頼できる専門家をご紹介します。

遺言に関する業務
遺言の作成
人には、いつか、亡くなる日が訪れます。
あなたの死後、あなたの大切な人が遺産をめぐって争ったり、苦労したりすることの無いように、
遺言書を作成しておくことはとても大事なことです。
遺言では「遺産を誰に何を相続させるか」や「どういった割合で相続させるか」などを決めることが出来ます。
のページでも触れましたが「残されたペットを誰に飼ってもらうか」を決めるておくことも出来ます。
遺言の作成に関する法令の決まりは、一見すると比較的簡単そうですが・・・
遺言に指定していても思い通りの効果を生じさせることの出来ないことや、
言葉の選び方によっては、むしろトラブルの原因になったりすることもあるため、
専門家に相談しながら作成することをお勧めしています。
遺言の種類
遺言には・・
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言 などの方式があります。
遺言の作成
遺言を作成するのは、あくまで「遺言者」(遺言をする人)ですので、
たとえ法律家といえど代わりに作成することは出来ません。
TVYでは、遺言書の方式についての助言や、内容についてのサポート、
手続きが必要な場合にはその案内、その他の相談業務を行っています。
遺言の執行
「遺言の執行」とは、
遺言の内容を具体的に実現する手続きをすることを言います。
「遺言の執行をする人」のことを「遺言執行者」と呼び、
遺言で直接指定されたり家庭裁判所に選任されたりして決まります。
「遺言執行者」を置くことで相続人(相続をする立場の人)が、
「遺言の執行」をする手続き的負担や心理的負担から解放される利点があります。
「遺言」というと、
ご高齢の資産家の方が遺すもの、というイメージが未だに根強いですが・・・
ご自身が亡くなった時に、「渡したいものは、渡したい人に」という意思は、どなたにもおありでしょう。
いつ、なんどき、万が一のことがあっても、
その意思を遺して、実現できる備えをしておくことが、どなたにとっても重要です。
事実婚のご夫婦や、同性婚のカップルなど、法律上の相続人となれない間柄の場合などにも、
法律的に有効な「遺言」を残しておくことが、とても大事です。
いつでも撤回することが出来ますし、内容を変えた別の遺言を後になって作ることも可能です。
難しく考えて二の足を踏むより、
是非、お気軽にお声がけください。

お問い合わせ