
ペット法務
動物に関するお手続き
ペット法務とは?
ペットを家族に迎えたり、動物たちを取り扱う仕事をするには、
守らなければならないルールがあります。
ペットをトラブルから守ってあげたり、
あなたの身に万が一のことが起きた時に大事な家族の生涯を守ってあげるために
「ペット法務」というジャンルの業務があります。

動物取扱業を行うとき
動物取扱業を営もうとする者は
都道府県知事に対して
登録の申請をしなければいけません。
・ペットサロン
・ペットショップ
・ペットカフェ
・ペットタクシー
・ブリーダー
・ペットホテル
・トレーナー etc...
動物を扱う業種はこれに
該当する場合が多いです。

犬を飼い始めたら
犬を飼い始めたら、市町村長に犬の登録を申請しなければいけません。
年に一度の狂犬病予防注射も飼い主の義務です。
予防接種していない犬はペットサロンにもホテルにもドッグランにも行けません。
引越しをした時や、犬が亡くなってしまった時も届け出が必要です。

ペットに財産を遺したい
少し難しい話になりますが、
ペットは民法上の権利義務の主体となれませんので、たとえ、家族のように愛していたとしても財産を相続させてあげることが出来ません。
そこで法律の専門家たちが頭を捻って考え出した方法がペット相続です。
とても長いお話になるので、
詳しくは をご覧ください。

犬・猫のマイクロチップ
ペットショップやブリーダーさんは、
取り扱う犬や猫にマイクロチップを
装着しなければなりません。
その後、
そのペットを譲り受けた飼い主の皆さんは、「飼主情報登録」という手続きをしなければいけません。

犬が人を噛んでしまった時、
犬に噛まれてしまった時にも
届出が必要です。

特定動物
人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種を「特定動物」と言います。
トラ・タカ・ワニなど約650種が対象で、ペットとして一般家庭での飼養は禁止です。
動物園や研究施設で飼う場合でも、
都道府県知事などの許可が必要です。
TVYでは、特定動物飼養許可申請の代行も承っています。

迷いペット探しのお手伝い
(現在停止中です)
迷子のペットのチラシをご覧になったことがあるでしょう。
お気持ちは分かりますが、実は・・
張る場所によっては違法だったり、
賠償請求を受けたりします。
それでも、外の世界は危険だらけ。
一番大事なのは「スピード」即ち、「ペットの無事な帰宅」です。
TVYがチラシの作成から、張出しの許可申請、掲示交渉、期間後の回収までお引き受けします。

-ペットに遺産を残すには―
ペット相続
※※とても長くなりますので、
ご興味のある方のみお読みください。
ご存じの方もおられるでしょうが、あなたのペットは、あなたの遺産を相続することが出来ません。
あなたの身に、ペットより先に、万一のことがあったら、
あなたの愛するペットはどうやって生きていくか決めてあげてありますか??
では、質問です。
あなたに先立たれた、あなたのペットは、どこで誰と暮らしますか?
ちょっと高いけどお気に入りの「ごはん」や「おやつ」は、ちゃんと買ってもらえますか?
健康診断や予防接種は受けさせてもらえますか?
不潔なままで病気にならないように、きちんとお手入れをしてもらえますか?
ちょっとお金はかかるけど、あなた自身の事より先にペットを大事にしてもらえますか??
あなたが、そうしたように・・・・・
心配ない!という方は、ここから先はお読みいただかなくて大丈夫です。
では、準備の出来ていない方、
長くなりますがお読みください。
まず、前提として、ペットは遺産を受け取れません。
それは、ペットが権利義務の主体になれないから、です。
あなたの遺産はあなたの相続人や国庫のものなどになります。
次に、ペットは「買い物」も「契約」もできません。
これも、ペットが権利義務の主体になれないから、です。
住むところを決めたり、おやつを買ったり、ペットサロンの予約は出来ません。
誰かにやってもらわなければいけない、と言う事です。
そして、3つめ。
ペットの幸せを守るには「お金」がかかる、と言う事。
・・これは、このページをここまでお読みくださっている方なら、ご存じですよね。
では、どうすれば良いのでしょうか???
TVYと同じように、動物好きの法律家たちは考えました。
そうして編み出された手法がいくつかありますのでご紹介します。
①負担付き遺贈・負担付き死因贈与
「遺贈」とか「死因贈与」というのは民法の規定による制度です。
あなたが死亡したときに効果が発生します。
信頼できる「相手方」を探しておいて、
その人にペットが幸せに暮らすための費用や謝礼を贈り、
その金銭や物でペットの生涯を見守ってもらいます。
②ペット信託
「ペット信託」とは・・・
あなたにもしもの事が合った時のペットの世話を、
信頼できる人に託すことが出来る制度です。
飼い主さんの死亡以外の場合もフォロー出来る強みがあります。
少し難しいですが、詳しく話すと・・
・ペットの「面倒を見てくれる人」と
・「信託財産を管理する人」を別々に見つけて、
信託契約を結び、もしもの時は、
ペットの「面倒を見る人」が、別の人が管理している「信託財産」を利用してペットの面倒をみてくれる。
「財産の管理」と「ペットの世話」を別々にすることで、
ペットの幸せが希望通りに叶えられる可能性が広がります。
という制度です。
遺贈・死因贈与にしても信託にしても、
それぞれの方法に、それぞれのメリット・デメリットがありますし、
もしもの時の備えですので、不備があっては目的を十分に果たせません。
ペット相続を取り扱っている専門家は比較的少ないので、
まずは、この分野に詳しくて、
更には、どの方法を使うのか?よく考えて決められるように、
詳しく分かり易く説明してくれて、
なにより、
あなたのペットへの思いを十分理解してくれる専門家に、
相談する所から始めてください。
これは民法の規定です。
「ああ、そうなんだ」で大丈夫。
まぁ、当たり前、
ではありますね。
財産を
ペットの世話という「負担」付きで
譲り渡す、ということです。
難しい専門用語は、
あえて使っていません。
そういうことが出来る!
と言う所まで知っておいてください。

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